ブラックリスト
最終更新日2009年4月24日
携帯電話・PHSでは利用料金を滞納した場合、当該の機種の利用を停止され、一定の期日内に支払いがない場合は強制的に解約となる。
解約となった場合、完済しない限り他の携帯電話・PHSの事業者にも未払いの情報が通知され、滞納した事業者以外でも新規契約が不可能になる(プリペイド式携帯電話は除く)。この対象者のデータベースも便宜上ブラックリストと呼んでいる。
例:auの請求書においても、以下のようにブラックリストの存在を示唆する警告が記載されている。
※万一、未納料金のお支払いがなく契約解除となった場合には、他の携帯電話・PHS事業者に未払情報を通知することがあります。
なお、ブラックリストに載っているかどうかの判断基準は氏名と生年月日だけであるため、同姓同名で同じ年月日に出生した別のユーザが滞納していたために新規契約が出来ない場合がある。
また短期解約者(通常は180日以内の解約した者)は今後の契約を拒否される場合があるという(特に2007年ごろから白ロム作りが携帯電話業者にとって大損害を与えたことから基準が強化されたという)。このリストに載ったものは通常の新規契約はもちろん中古機種を持ち込んで契約することも拒否される事もある。また故障等やその他のトラブル等で仕方なしに契約を(短期に)解除した場合(頻繁ないたずら電話や故障等)でもこのリストに載るので注意が必要である。
そのためソフトバンクではスーパーボーナスを短期解約のブラックリストに該当するものに対してオプションとしてではなく強制的に契約する際に付加されるが、故障等の不可抗力でも26ヶ月間契約を解除することが出来ないため、トラブルが巷で起きている。
そのため偽装結婚でも記述のとおり一時的に戸籍上姓を変更してから契約をするケースがあるという。
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